「法人が支払った生命保険料の経理処理」【★★★】

公開日: Bリスク管理/法人契約の保険

今日は、法人が支払った場合の保険料に関する基本的な考えかたを勉強しました。
ポイントは、同じように支払いをしても、「損金」になったり「資産」になったりする点。
その違いで、保険金の支払を受けると税金のかかり方も違います。

★みっつなので、重要ポイント。

法人が支払った保険料の経理処理の基本的な考えかた


定期保険、特約等(貯蓄性のない商品)

「定期保険料」や「特約保険料」として、損金計上(経費に計上)。


養老保険、終身保険、年金保険等(貯蓄性の高い商品)①

保険金の受取人が法人の場合の養老保険、終身保険、年金保険等は、「保険料積立金」として資産計上。
損金(経費)にできない。


養老保険、終身保険、年金保険等(貯蓄性の高い商品)②

①と異なる点は、保険金の受取人が違うところ。
保険金の受取人が被保険者または被保険者の遺族となっている場合は、「給与」として損金算入(経費に計上)。




個人事業主が支払った保険料

個人事業主が支払った保険料については2パターン。

被保険者が事業主本人やその親族以外である場合

支払った保険料を必要経費とすることが出来る。

被保険者が事業主本人やその親族である場合

支払った保険料は、事業主本人の生命保険料控除として処理する。
会社の必要経費とすることは出来ない。




  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿