「火災保険」【★★★】

公開日: Bリスク管理/火災保険

今日は、火災保険について勉強しました。
アパートに住むとしても火災保険は必須だと実感。
★みっつなので、重要ポイント!


火災保険とは


火災保険とは、火災によって生じた建物や家財の損害を補てんするための保険。
火災以外にも、落雷や台風などの災害による損害も補てんする。

臨時費用や、残存物取片づけ費用などについても保険金が支払われる。

ちなみに、火災保険で現金の盗難なども補償される(限度額は保険会社によって異なる)。
が、火災で現金が燃えた場合は補償されない。

また、契約者の「重大な過失」により焼失した場合、保険金支払いの対象にはならない。

補償される「家財」の対象にならないもの・・・車、自動車、バイク、携帯電話、メガネ、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢、動物、植物、通貨、小切手、手形などの有価証券類、電子マネー、証書、帳簿、プログラム、データなど。


 

 

火災保険の種類(主なもの)


住宅火災保険

住宅火災保険は、火災・落雷・風災等による損害を補償。
居住用の建物とその建物内の家財を対象とした保険。


住宅総合保険

住宅総合保険は、住宅火災保険よりも範囲を広げ、水害(水災)、水漏れ、盗難、外部からの落下・飛来・衝突、持ち出し家財の損害、地震、津波、噴火なども補償する保険。





保険金の支払額


火災保険では、契約時の保険金額が保険価額の80パーセント以上であるかどうかによって支払額の算定方法が異なる。

保険金額が保険価額の80パーセント以上・・・実損てん補(保険金額を限度に、実際の損害額が支払われる)

保険金額が保険価額の80パーセント未満・・・比例てん補(損害保険金=損害額✕保険金額/保険価額✕80パーセント)





失火責任法

軽過失によって火災を起こして隣家に損害を与えたとしても、賠償責任を負わなくてよいことが定められている。

あくまでも「軽過失の場合」であり、重過失や故意によって火災を起こした場合には損害賠償責任が生じる。


「重大な過失」と認められた判例

・ガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけたままその場を離れて火災となった事例
・石油ストーブへの給油をストーブの火を消さずに行い、こぼれた石油にストーブの火が移り火災となった事例
・石油ストーブの近くに、ガソリンが入ったビンを蓋をしていない状態で置き、ビンが倒れて火災となった事例
・電気コンロを点けたまま就寝し、ずれて落ちた毛布が電気コンロに接触、引火し火災となった事例


例外として、借家人が借家(賃貸住宅)を消失させた場合、「軽過失」でも家主に対しては損害賠償責任を負う。
これは、原状回復義務があり、債務不履行(民法)による賠償責任を負い、失火法が適用されないため。

例えば、Aさんがアパートで「軽過失」によりアパートを燃やしてしまった場合。
隣りに住むBさんの部屋も燃えてしまったが、Bさんに対する賠償責任は発生しない。
が、賃貸借契約関係にある大家さんに対して、債務不履行による賠償責任が生じる。




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