「個人事業主・法人における損害保険と税金」【★★☆】
公開日: Bリスク管理/損害保険と税金
今日のFP2級試験対策は、「個人事業主・法人における損害保険と税金」について。丸覚えではなく、きちんと理解するように頑張ろう。
保険料の経理処理
保険料のうち、積立保険料に該当する部分は資産計上、掛け捨て保険料部分は損金算入(個人事業主の場合は必要経費)として取り扱う。保険金受取人を従業員全員とする傷害保険等の掛け捨て保険料部分は福利厚生費、建物・什器の火災保険料は一般管理費、業務上使用する自動車の保険料は販売管理費として損金算入または必要経費となる(ただし、個人事業主が自己または生計を一にする親族のために契約する場合は個人契約と同じ扱いとなる)。
保険金等の経費処理
保険金を受け取る場合、法人の場合は保険種類にかかわらず同様の経費処理を行う。ただし、固定資産に対する保険金を受け取り、一定期間内に代替資産を取得する場合に限り、圧縮記帳が認められている。(個人事業主の場合は法人または個人の税務に準ずる。)
圧縮記帳とは・・・法人が建物等の焼失により保険金を取得し、建物等の代替資産を取得した場合、その取得価格を減少(帳簿価格を圧縮)することで、そのぶん(圧縮限度額として計算された金額)を損金算入し、法人税を繰り延べる制度。
繰り延べるだけなので、節税にはならない。
法人も、個人事業主も事業運営上必要として支払った保険料のうち、1年以内の前払保険料は、継続処理・継続記帳を条件として支払った年の必要経費として処理できる。
(前払費用は、支出したときに資産に計上し、役務の提供を受けたときに損金(必要経費)に算入するのが原則)
傷害保険(保険金受取人が被保険者(役員・従業員)の場合)
個人事業主・・・経費処理なし法人・・・経費処理なし
傷害保険(保険金受取人が契約者(個人事業主、法人)の場合)
個人事業主・・・事業収入に算入法人・・・益金算入
火災保険(建物の場合)
個人事業主・・・非課税。法人・・・益金算入(損失は損金算入。圧縮記帳が可能)
火災保険(棚卸資産の場合)
個人事業主・・・事業収入に算入(損失は必要経費)法人・・・益金算入(損失は損金算入、圧縮記帳は不可)
火災保険(休業損失の場合)
個人事業主・・・事業収入に算入法人・・・損金算入
自動車保険(車両保険の場合)
個人事業主・・・非課税法人・・・益金算入(修繕費は損金算入、全損の場合は圧縮記帳が可能)
自動車保険(対人・対物賠償保険、無保険車傷害保険の場合)
個人事業主・・・非課税法人・・・経費処理なし
自動車保険(搭乗者傷害保険、自損事故保険、人身傷害補償保険の場合)
個人事業主・・・個人契約と同じ法人・・・経費処理なし
満期返戻金・解約返戻金
個人事業主・・・一時所得法人・・・益金算入
明日も独学、がんばります∠(`・ω・´)
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