「第三分野の保険」【★★★】

公開日: Bリスク管理/第三分野の保険

今日のファイナンシャルプランナー2級独学合格メモは、「第三分野の保険」についてです(*´∀`*)
★みっつなので、重要ポイントのひとつ。
私は「がん保険」に入るときにけっこう勉強したので、はいりやすいセクションでした。




「第三分野の保険」とは

人のけがや病気等を保障する保険を「第三分野の分野」という。

生命保険が「第一分野」、損害保険が「第二分野」 と呼ばれ、それいがいのどちらか一方に分類しにくい保険を「第三分野」としている。

「第三分野」の主な保険商品には、医療保険、がん保険、介護保障保険などがある。





医療保険について

入院給付金(疾病、災害)、手術給付金、死亡保険金の給付が基本。
入院給付金は、1入院あたりの支払限度日数と通算の支払限度日数が定められている。

同じ病院で入院を繰り返し、退院日の翌日から次の入院までの期間が180日以内の場合には、一般的に2回以上の入院であっても1回の入院とみなされる(180日を経過していれば、新たな入院とみなされる)。

「更新型医療保険」は、原則として健康状態にかかわらず、告知なしで更新できるが、保険料は更新時の年齢で再計算される(保険期間中に入院給付金を受け取っていても更新は可能)。

入院給付金の支払いは、原則として病気やケガの治療を目的とした入院であることが条件。
人間ドックなどの健康診断を目的とする入院や、正常分娩のための入院などは対象外。

特定疾病保障保険は、特定(三大)疾病に罹患して所定の状態と診断された場合、死亡保険金と同額の特定疾病保険金を生前に受け取ることが出来る。
特定疾病保険金が支払われた時点で保険契約は消滅し、その後、特定疾病のうち別の支払事由に該当しても特定疾病保険金は支払われず、死亡に至っても死亡保険金は支払われない。
特定疾病以外の理由による死亡時には死亡保険金高度障害状態時には高度障害保険金が支払われる






がん保険について

がんと診断されると診断給付金が、がんで入院・手術した場合は入院給付金・手術給付金が支払われる。

医療保険では、入院給付金の支払日数に上限が設けられているのに対し、がん保険では入院1日目から無制限に入院給付金が支払われる。

契約から3ヶ月または90日程度の免責期間(待ち期間)があり、免責期間中にがんと診断されても給付金等は支払われない。


ちなみに・・・
   ∠(`・ω・´)「私はこの免責期間があることを知っていたので、
           がん保険に入ってから4カ月後に、
           乳がん・子宮がん検診に行きました!」




介護保障保険について

寝たきりや認知症によって所定の要介護状態となった場合、介護一時金や介護年金、あるいは、医療費用・介護費用保険金等を受け取ることができる。

要介護状態の認定基準は、公的介護保険と連動したものもあれば、保険会社独自の基準を設けているものもある。





保険の特約について

特約は、終身保険や定期保険などの保険(主契約)に付加して、災害や疾病により入院・手術をした場合の保証を確保する。

特約は単独で加入することはできず、主契約を補完する役割を果たす。
なお、単体の医療保険よりも医療特約のほうが、保険料は割安になることが多い。


リビング・ニーズ特約

ケガや病気の種類を問わず、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合、死亡保険金を前払いで受け取ることが出来る。
保険料の負担はない。
また、特別な事情がある場合は、指定代理請求人が被保険者にかわって保険金を受け取ることが出来る。


先進医療特約

先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を所定の医療機関で受けたときに給付金が支払われるが、加入後に新しく認められた先進医療技術も支払いの対象となる。
契約日時点ではなく、治療を受けた際に厚生労働大臣に認められている先進医療技術が、保険金支払いの対象となる。




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